内容は、2026 年 10 月 25 日に、個人情報保護委員会のガイドラインと Q&A、消費者庁、YouTube の公式のポリシーで確認したものです。
- この資料は、法令と規約の内容を解説したもので、法的な助言をするものではありません。キャンペーンが法律と規約に合うかは、適用される法律と、企画を行う国・地域の法律に基づいて、弁護士に確認してください。
個人で活動していても対象になる
個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」には、扱う人数の下限がありません。以前は 5,000 人以下の情報だけを扱う事業者は対象外でしたが、2017 年 5 月 30 日からは対象になっています。営利か非営利かも問いません。活動の一環としてプレゼント企画の応募の情報を扱う場合は、対象になると考えて準備します。
何が
- 名前、
住所、 電話番号は 個人情報 - メールアドレスは、
名前が 分かる 形なら 単独でも 個人情報。 そうでなくても、 ほかの 情報と 結び 付けて 扱う 場合は 当たり 得る - SNS の
アカウント名や ニックネームは、 通常は 単独では 個人を 識別できないが、 応募の ときの 名前や 住所と 結び 付けると 個人情報に 当たり 得る
集める前に決めること
- 利用の
目的: 当選の 連絡と 賞品の 発送など、 何に 使うかを 決め、 応募の 前に 示す。 応募の フォームや 公式の ルールに 書いて おく - スポンサーに渡すか: 当選した方の住所を、スポンサーが自分の目的で使う場合は、第三者への提供に当たり、事前の同意が必要。応募のフォームで同意を確かめる。スポンサーが発送だけを代わりに行う場合は、委託として扱える場合がある
- 保管の
期間: 発送と、 届かなかった ときの 問い合わせに 対応する 期間が 過ぎたら 消す - 見られる
人: 応募の 一覧を 見られる 担当者を 決める
配送の
景品のルール (景品表示法)
プレゼントの
| 形 | 例 | 上限 |
|---|---|---|
| オープン懸賞 | 誰でも | 景品表示法の |
| 一般懸賞 | グッズの | 取引の |
| 総付景品 | 購入した | 取引の |
購入しなくても応募できる道を別に用意していても、購入すると応募できる・有利になる場合は、取引と結び付いたものとして扱われます。グッズの販売やメンバーシップと組み合わせる企画は、上限の額を確かめてから設計します。
YouTube のルール
YouTube で
- 無料で
応募できる こと、 適用される 法律に 従う こと - 公式のルールに、YouTube はスポンサーではないこと、YouTube の責任を免除すること、法律に合ったプライバシーの通知を含めること。集めた情報は、その通知のとおりにだけ使う
- 再生回数、
高評価、 チャンネル登録者数を 操作しない こと
YouTube のスパムのポリシーは、高評価、再生、チャンネル登録と引き換えに報酬を出すことを、エンゲージメントの操作としています。「登録した方の中から抽選」のような応募の条件は避けます。視聴者に高評価や登録をお願いすること自体は問題ないとしています。
X や Instagram (Meta) にも、それぞれプレゼント企画のガイドラインがあります。複数のアカウントでの応募を促さない、Meta はスポンサーではないことを示すなど、使うサービスの決まりを確認します。
なりすましの当選詐欺に備える
人気のクリエイターのプレゼント企画には、本人になりすました偽のアカウントが現れ、コメントや DM で「当選しました」と連絡して、送料の支払いや個人情報の入力を求める手口があります。国民生活センターも、当選の連絡をきっかけに支払いや個人情報の入力を求められるトラブルに注意を呼びかけ、消費者ホットライン (188) を案内しています。
- 当選の
連絡の 方法を、 企画の 告知で 決めて 示す (例: 公式の アカウントからだけ、 DM ではなく フォームで) - 送料や
手数料を 求める ことは ないと、 はっきり 書く - コメントや
DM で 住所を 聞かない - 当選した
方の 発表は、 アカウント名や イニシャルにと どめる - なりすましの
アカウントは、 各サービスに 通報し、 視聴者に 注意を 呼びかける (クリエイターを 狙う )フィッシングと 詐欺
集め方、守り方、消し方
- 応募: 応募の
ときは、 アカウント名と 連絡の 方法など、 最小限の 情報だけを 集める - 当選: 当選した
方にだけ、 別の フォームで 住所や 名前を 聞く。 見られる 人を 限った フォームと 一覧に する - 保管: フォームと
一覧の 共有の 範囲を、 決めた 担当者だけに する。 担当者には 秘密を 守る 約束を して もらう。 持ち出す 場合は、 パスワードと 暗号化を 使う - 発送: スポンサーや
外部に 発送を 委託する 場合は、 渡す情報を 発送に 必要な ものに 絞る - 消去: 発送と問い合わせの期間が過ぎたら、フォームの回答、一覧、メールを消す。個人情報保護法も、利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消すよう努めることを求めている
漏えいしてしまったら
1,000 人を超える場合、財産の被害のおそれがある場合、フォームの乗っ取りなど不正な目的による場合などは、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知が必要です。速報は、知ってから 3〜5 日以内が目安です。漏えいしたのが住所やメールアドレスだけでも、状況によって報告が必要になるため、早めに確認します。
プライバシーポリシー
活動の名前と連絡先、利用の目的、開示などの求めの手続き、苦情の窓口、安全管理の措置などを、本人が知り得る状態にしておきます。公式サイトにプライバシーポリシーのページを用意しておくと、毎回の企画で同じ内容を示せます。
参考にした資料
- ガイドライン (通則編)
(個人情報保護委員会) - 個人情報保護法に関する Q&A (個人情報保護委員会)
- 景品規制の
概要 (消費者庁) - 懸賞による景品類に関する Q&A (消費者庁)
- YouTube の
コンテストの ポリシー (YouTube ヘルプ) - スパムの
ポリシー (YouTube ヘルプ) - なりすましの
ポリシー (YouTube ヘルプ) - Guidelines for promotions on X (X ヘルプセンター)
- Pages, Groups and Events Policies (Meta)
- 当選の
連絡に 関する よく ある 質問 (国民生活センター)
キャンペーンの情報の扱いは、KEY SELECT に
応募と当選のフォームの用意、見られる人を限った保管、発送のあとの消去、プライバシーポリシーの整理まで、KEY SELECT がお引き受けできます。法的な判断が必要な点は、弁護士へのご相談をおすすめしています。